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投資信託に関する郵便物不着時のお取引制限について

2026年07月01日

平素より当行をご利用いただきありがとうございます。

当行では、投資信託のお取引においてお客さまにお送りした郵便物が住所不明等で郵便返戻となった場合、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に従い、新住所への変更手続きが完了するまで投資信託のお取引を下記のとおり制限させていただきます。

当行にお届けいただいているご住所が、現在のご住所と相違するお客さまは、速やかに投資信託のお取引店または最寄りの支店でご住所変更のお手続きをお願いいたします。

なお、当行所定の方法によりお手続きいただいた場合には、お取引の制限を解除いたします。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

 


1.実施日

2026年9月1日(火)

 

2.制限対象

店頭窓口やインターネットバンキングで行う以下のお取引を制限させていただきます。

(1)投資信託の購入(既にご契約いただいている積立投資信託(定時定額取引)の毎月の振替も対象)

(2)投資信託の解約

(3)積立投資信託(定時定額取引)の新規申込・変更・解約

 

3.「証券総合取引約款・規定集」の改定

「証券総合取引約款・規定集」の証券総合取引規定第7条(届出事項の変更等)に条項を追加いたします。なお、改定後の「証券総合取引約款・規定集」は、改定前よりお取引いただいているお客さまにも適用となります。

第7条(届出事項の変更等)

4 当行が届出のあった氏名もしくは名称、住所にあてて発送した通知または送付書類が到達せず当行に返戻された場合は、第1項による届出および第2項による当行所定の手続きが完了するまでの間、当行はお客さまに通知することなく取引(インターネット取引含む)を制限することができるものとします。

5  第4項によりお客さまに生じた損害について当行は責任を負いません。

 

4.ご留意事項

郵便物は、郵便の諸事情等から誤って「住所不明」等の扱いで返戻される場合がございます。当行にお届けいただいているご住所に変更がないにもかかわらず、投資信託のお取引が制限されたお客さまは、大変お手数ですが投資信託のお取引店までお問合せくださいますようお願い申し上げます。

令和8年6月30日以前に郵便返戻となり令和8年8月末日まで住所変更届が提出されていないお客さまにおかれましても取引制限対象となります。

 

改定内容の詳細につきましては、下記をご参照ください。

 「証券総合取引規定・約款集」

 「証券総合取引規定・約款集」新旧対照表

本件に関するお問い合わせ先

リテール部

076-461-3891

受付時間:
銀行営業日 9:00 ~ 17:00
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