当行へお届けの在留期間が経過した外国籍のお客さまへの預金取引の一部制限について
2026年06月01日
当行では、口座を開設されている外国籍のお客さまにつきまして、窓口等にて在留資格‧在留期間満了日等を確認させていただいております。
2026年6月23日(火)より、申告の在留期間が経過した外国籍のお客さまの預金取引につきましては、犯罪収益移転防止法、当行の普通預金規定第13条第2項および貯蓄預金規定第14条第2項に基づき、下記のとおり一部取引を制限させていただきます。
お客さまとの円滑なお取引を継続するため、当初確認させていただいた在留期間が経過しているお客さま、または間もなく経過するお客さまにおかれましては、改めて在留カード等のご提示をお願い申し上げます。
1.制限開始日時(予定)
(1)当行へお届けの在留期間が2026年6月23日(火)以前の方
・2026年6月23日(火)の21時より制限開始
(2)当行へお届けの在留期間が2026年6月24日(水)以降の方
・当行へお届けの在留期間満了日の21時より制限開始
2.制限するお取引
(1)現金引き出し、振込などの出金取引
(2)スマホ決済サービスへのチャージ
3.在留カードのご提示
窓口にてお手続きいただけます。ご来店時に以下のものをご持参ください。
- ご案内文※
- 通帳またはキャッシュカード
- 新しい在留カード(原本)(または特別永住者証明書(原本))
- お届けのご印鑑(引越し等で当行にお届けの情報が変更されている場合や口座の解約を行う場合)
※在留期間満了日のおよそ2か月前になりましたら、ご案内の文書をお送りいたします。下記にご案内文を掲載しておりますので、ご確認ください。
4.その他(お取引制限が始まる日時までに更新後の新しい在留カードがまだお手元に届いていない場合)
当行窓口で「在留カードの更新手続き中」であることを、以下のいずれかの方法によりお届けいただけますと、在留期間満了日から2か月間、預金取引の制限を解除できる場合がございます(更新手続きが完了しましたら、改めて新しい在留カードのお届けが必要となります)。
(1)「在留資格更新許可申請中」のスタンプが押された在留カード(原本)
(2)在留資格・期間更新のオンライン申請に係る受付メール
本件に関するお問い合わせ先
事務統括システム部
076-433-1205
- 受付時間:
- 銀行営業日 9:00 ~ 17:00













